仕事の完成とは、請負契約における報酬請求権の発生時期を判断する要素です。請負契約では、契約上特別の定めがない限り、仕事が完成して初めて報酬を請求することができます。
そのため、どのような状態であれば「仕事の完成」といえるかが問題となりますが、一般的に建築請負契約の仕事の完成は、当初の請負契約で予定された最後の工程まで終えているかどうかを基準に判断します。
すなわち、請負人が契約で予定された最後の工程まで終えて目的物を引き渡した場合、仕事の目的物に契約内容との不適合があったとしても、報酬請求権は発生することになります。