信頼関係破壊の法理は、よく賃貸借契約で使われる理論です。たとえば、1回で終わる売買契約であった場合、代金を支払わなかったり、商品を渡さなかったりすれば契約解除の要因となります。しかし、賃貸借では長期間不動産を借りると契約していることがほとんどです。
この契約の特性により、たとえ一度家賃を滞納したということがあっても、これまできちんと家賃を納めていたのであれば、信頼関係があるとして契約解除はできないとされています。もっとも、その信頼関係が破壊されるようなことがあれば、契約解除となる可能性があります。
工事請負契約でも、施主は施工業者を信頼して、長期間にわたり複雑な工程を経る工事を依頼するわけですから、当事者間の信頼関係がなくては、契約関係は維持できません。信頼関係が破壊されたということを理由に、工事請負契約の解除を認めた判例もあります。