建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区における建築物については、建築基準法の順守状況に関して、着工前に建築確認を受けなければならない、と定められています。また、この3つ以外の地域に建設予定の建築物も、規模が一定水準を超える場合は建築確認を受ける必要があります。
新築時のほか、大規模修繕や大規模の模様替えを行う際にも、建築確認が必要です。
建築確認の対象となる事項としては、以下の例が挙げられます。
●敷地の地盤強度の確保、排水の円滑化
●構造耐力(耐震基準など)
●防火および避難
●建築物の一般構造や設備(採光、換気、アスベスト飛散防止、便所、建材の品質など)
●接道規制
●用途規制
●形態規制(容積率、建ぺい率など)
建築確認申請は、建築物の所在地域を管轄する建築主事に対して行います(通常は、市区町村の窓口に申請します)。建築基準法への適合性が確認されると確認済証が交付され、着工が認められます。