工事請負契約の解除をすると、契約締結時にさかのぼって契約の法的効力は解消されます。契約の解除は、法定の解除事由、またはあらかじめ取り決めた解除事由があれば、当事者の一方からの意思表示によって行うことができ、相手の合意がなくても契約の解除ができます。他方、当事者双方の合意があれば、法定または約定の解除事由がなくても契約を解除することができます。これを「合意解除」といいます。
合意解除をする際には、書面の作成は必須ではありませんが、書面がなければ後で「言った・言わない」の問題が生じ、トラブルに発展するおそれもあります。そのため、合意解除をした場合には、その内容を明確にするためにも、工事請負契約の解除合意書を作成するようにしましょう。