建築基準法その他の法令に違反して建設された建築物です。建築確認や検査を受けずに建てられた建築物や、勝手に増改築をした建築物などは、違反建築物に該当する可能性があります。 違反建築物に対しては、市町村長または都道府県知事により、請負人・所有者・管理者・占有者等に対して以下の措置が命じられることがあります(建築基準法第9条第1項)。