給付金の支給の権利を得られた事。
特定石綿被害建設業務労働者に対する法改正を、私はたまたま新聞の折り込みチラシで知りましたが、まだまだ法改正された事を知らない被害者の方がいらっしゃると思います。 何かしらの手だてはないものでしょうか?
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