アスベスト健康被害|賠償責任の種類と
請求手続きについて

かつて建材などに使用されていたアスベストは、肺がんや中皮腫などの重篤な疾患の原因となる物質です。

アスベストを吸い込み、現在、肺がんや中皮腫などの診断を受けた方がまず不安を感じるのは、「お金」や「健康」のことでしょう。
「医療費を支払えるだろうか」
「働けなくなって生活費が不足しないだろうか」
「自分が亡くなった場合、残される家族が生活できるだけのお金を残せるか」
「病状が悪化しないように、健康診断や治療を適切に受けたい」
多くのアスベスト被害者の方が、このようなご不安を抱えていらっしゃいます。

アスベスト被害者の方は、国が設けている制度や法律に基づいてさまざまな補償を受けることができます。お金や健康の不安を解消する制度について、正しい知識を備えておきましょう。
少しでも分からないことがあれば、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。

アスベスト被害者を支える制度を全体的に解説

アスベストによって健康被害を受けた方を支えるため、さまざまな制度が設けられています。
具体的には、以下の制度を利用することができます。

お金の不安を
解消する制度

給付金制度、賠償金請求、労災保険

健康管理に
関する制度

じん肺管理区分

各制度の概要を解説しますので、どのような制度を利用できるのかを調べてみましょう。分からないことがあれば、ベリーベスト法律事務所のアスベスト専門チームにご相談ください。

お金の不安を解消する制度

給付金

国などに申請し、審査が通ればお金がもらえる

賠償金

国や企業に損害賠償を請求し、勝訴又は合意により受け取ることができる

給付制度は、アスベスト被害者の損害を補償するために設けられているものです。

種類はいくつかあり、石綿健康被害救済法に基づく「救済給付」や「特別遺族給付金」、建設現場で働いていたアスベスト被害者を対象とする「建設型アスベスト給付金」、業務などが原因で労働者がけがをしたり、病気にかかったりした場合に給付を行なう公的保険である「労災保険」が設けられています。

給付金制度の詳細は、以下のページをご参照ください。

給付制度とは別に、アスベスト被害について責任のある国や企業に対して損害賠償を請求し、認められれば賠償金を受け取ることができます。

特にアスベストが含まれる製品を作る工場に勤めていた方については、工場型国家賠償請求訴訟を通じて国と和解すれば、賠償金を受け取ることができる仕組みが確立しています。

健康管理に関する制度

アスベスト被害者の健康管理に関する制度としては「じん肺管理区分」が設けられています。

じん肺

「じん肺」とは、粉じんを長期間にわたって吸い込み続けたことにより、この粉じんに対して肺が反応し、変化を起こした肺疾患です。
じん肺による健康被害のリスクを管理するため、常時粉じん作業に従事しているか、または過去に従事していた労働者を雇用する事業者に対して「じん肺健康診断」の実施が義務付けられています。

じん肺管理区分とは、じん肺健康診断の結果に基づいて認定されるものです。
じん肺の有無及び進行度合いに応じて、「管理1」「管理2」「管理3イ」「管理3ロ」「管理4」の5段階に分かれており、「管理2」以上はじん肺の症状があることを示しています。

管理2又は管理3の区分決定を受けた場合は「健康管理手帳(じん肺)」の交付を受けることができ、年1回公費によって肺に関する健康診断を受けられます。
アスベスト特有の所見が認められた場合などには「健康管理手帳(石綿)」の交付を受けることができ、半年に1回公費によって肺に関する健康診断を受診できます。

健康診断を定期的に受診すれば、アスベストによる健康被害の有無や進行を定期的にチェックすることが可能です。

アスベストに関する賠償責任について解説

アスベスト被害者の方は、国・建材メーカー・当時勤めていた企業・アスベストを使用していた建物の占有者などに対して損害賠償を請求できる可能性があります。

損害賠償請求の詳しい流れについては、以下のページをご参照ください。

アスベスト被害に関する損害賠償を請求できるケース、責任の種類、請求先などを解説します。

【アスベスト製造工場に勤めていた人向け】
工場型国家賠償訴訟

請求できる人

昭和33年5月26日~昭和46年4月28日に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事した人

これ以外の期間の方は、「【業界問わず】勤め先の企業に対する損害賠償請求」をご覧ください。

どういう責任を、
だれに追及できるか

国に対して、国家賠償責任(損害賠償責任)を問うことができる場合がある

国に責任を請求
できる要件

①上記の人が

  • 石綿肺(じん肺管理区分の「管理2」以上)
  • 中皮腫
  • 肺がん
  • びまん性胸膜肥厚
  • 良性石綿胸水

という病気にかかっているか、この病気が原因でお亡くなりになっていること

②裁判所への提訴を、以下の時点から20年以内に行っていること

  • 石綿肺について、最も重い行政上の決定(じん肺管理区分の決定)を受けた時
  • 肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚または良性石綿胸水を発症した時
  • 石綿肺、びまん性胸膜肥厚または良性石綿胸水によってお亡くなりになった時

なお、肺がん、中皮腫によってお亡くなりになった場合についても、お亡くなりになった時から20年以内とする考え方もあり得るところです。詳しくはご相談ください。

工場型国家賠償請求訴訟は、国に対して損害賠償を請求する訴訟(裁判)を起こし、国と和解して賠償金を受け取るものです。

遅くとも昭和33年5月26日以降、国が石綿工場に対して「局所排気装置」の設置を義務付けるべきであったと解されています。国がこのような義務付けを怠った結果として、アスベストを吸い込んで健康被害を生じた方は、国から賠償金を受け取ることができます。

局所排気装置

局所排気装置とは、高濃度で発生した有害物が周囲の一般空気中に混合分散する前に汚染空気を吸込み気流によって局所的に捕捉除去し、清浄化して大気中に排出する装置です。
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置が設置されていない石綿工場に勤務していた人は、工場型国家賠償請求訴訟の対象となる可能性があります。
これ以外の期間で石綿工場に勤務していた方は「【業界問わず】勤め先の企業に対する損害賠償請求」をご確認ください。

なお、国に対する国家賠償請求は、以前は建設現場で働いていたアスベスト被害者によっても盛んに提起されていました。

しかし、令和4年1月19日から建設型アスベスト給付金制度が施行されたため、建設現場で働いていた方については、現在では大半が給付金申請に移行しています。

【建設現場で働いていた人向け】
建材メーカーに対する損害賠償請求

請求できる人

昭和50年頃から平成18年8月31日までにアスベストを含有する建材を使った建設現場で働いて、アスベストに関する一定の病気にかかった人

これ以外の期間の方は、「【業界問わず】勤め先の企業に対する損害賠償請求」をご覧ください。

どういう責任を、
だれに追及できるか

建材メーカーに対して、アスベストが危険であること等の警告を表示しなかった責任を問うことができる場合がある

アスベストはかつて多くの建材に含有されていましたが、建材メーカーは遅くとも昭和50年頃からは、アスベストの危険性を予見できる状態になっていました。

それ以降、アスベストを含有する建材(石綿含有建材)を製造していたメーカーは、以下の項目等を明確かつ具体的に表示して警告をする義務を負うと解されています。

警告表示の義務があるもの

  1. 当該建材がアスベストを含有していること
  2. アスベストの粉じんに曝露すると、重篤なアスベスト関連疾患を発症する危険があること
  3. 常時適切な防じんマスクを確実に着用する必要があること
  4. 周辺作業者にも防じんマスクを着用させる必要があること

上記のような警告表示を怠った結果、建材を取り扱う者がアスベストを吸い込んで健康被害を生じた場合には、その健康被害について建材メーカーの過失が認められます。
この場合、建材メーカーは被害者に対し、不法行為に基づいて損害を賠償しなければなりません。

【業界問わず】
勤め先の企業に対する損害賠償請求

請求できる人

アスベストを取り扱う業務についていて、アスベストに関する一定の病気にかかった人

どういう責任を、
だれに追及できるか

勤めていた企業に対して、危険な現場で働かせたことの安全配慮義務違反を問うことができる場合がある

工場型国家賠償請求訴訟や、建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟の対象にならない方でも、業務の中で取り扱ったアスベストを吸い込んで健康被害を生じた場合は、当時の勤め先の企業に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

労働者を雇用する企業は、労働者が生命や身体の安全を確保できるように、必要な配慮をする義務(=安全配慮義務)を負っています。人体への危険性が高いアスベストを取り扱う労働者に対しては、アスベストを吸い込んでしまうことを防止する措置などを講じることが安全配慮義務の一環であると考えられます。

勤務先の企業がこの義務を怠ったことにより、アスベストを吸い込んで健康被害を生じた方は、安全配慮義務による損害賠償を請求できる場合があります。

【勤め先の建物にアスベストが使われていた人向け】
建物占有者・所有者に対する損害賠償請求

請求できる人

勤め先の建物に、アスベストが使われていた人

どういう責任を、
だれに追及できるか

建物占有者や所有者に対して、土地工作物責任を問うことができる場合がある

人体に危険を及ぼし得るアスベストを使用している建物については、安全の観点からアスベストが飛び散らないようにする等の措置を講じる必要があると言えるでしょう。

このような建物から飛散したアスベストを吸い込んで健康被害を生じた方は、建物の占有者または所有者に対して、工作物責任に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。

アスベスト賠償金請求はベリーベスト法律事務所へお任せください

以上、アスベストに関する賠償金を中心に解説しました。
上記でも述べた通り、アスベスト健康被害の救済制度は賠償金請求に留まりません。
まず、ご自身がどのような請求・申請が可能なのか把握する必要があります。

しかしながら、複数の制度・条件があり、ひとりで制度を理解し給付金の申請や賠償金請求まで行うのは困難と言えるでしょう。
特に賠償金請求は、裁判を起こす場合が多いことから、弁護士に任せたほうが賢明です。

当事務所では、相談料は無料ですし、請求には期限もありますので、ぜひ一度お早目にお問い合わせください。

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