【ニュース解説】「令和6年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」発表
- アスベスト健康被害
厚生労働省が「令和6年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表しました。
請求件数は昨年度と比べて増加しているそうです。お心当たりのある方はぜひ当事務所にご相談ください。
ニュース概要
厚生労働省が「令和6年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表しました。資料によると、肺がん・中皮腫・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚で労災申請された件数(石綿肺除く)は昨年度と比べて224件増えました。
これに対し、支給決定件数は30件減少しています。
アスベスト健康被害を受けた場合、上記のように労災を申請できる可能性はもちろんありますが、申請者の状況によっては、そのほかの制度を申請したり、場合によっては国や企業に賠償金を請求できることもあります。
また、業種別の支給決定状況を見ると、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)でアスベスト健康被害で労災が支給決定された件数(肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)が586件と最も多くなっています。
これは、アスベストが以前多くの建材に使用されたことが原因で、建築に携わった方に健康被害が多く発生している証左と言えるでしょう。
国は建築業界でアスベスト健康被害に遭った方々を対象とした「建設アスベスト給付金」制度を設けています。建設業界でアスベスト健康被害にあった可能性のある方は、こちらの制度の申請も検討しましょう。
労災含め、漏れなく給付金・賠償金請求をするためには、アスベスト健康被害に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
アスベスト専門チーム所属弁護士が、ニュースのポイントを解説
アスベストによる健康被害が社会的に問題となってから現在に至るまで、様々な被害救済制度が整備されてきました。労災保険給付もアスベスト被害救済制度の一つといえます。
そのような被害救済制度の存在も徐々に社会に広まっていったこともあって、肺がん・中皮腫・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚で労災申請された件数(石綿肺除く)も昨年度と比べて200件以上も増加したのだと思われます。
しかし、今なおアスベストによる健康被害の救済を受けられていない方も多くいらっしゃることと思います。まだ被害の救済を受けられていない方々の中には、被害救済制度の存在自体を知らない方だけでなく、制度の存在自体は知っていても制度の申請をどのようにすればよいか分からない方や制度の申請を億劫に感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。
また、最初にお話したとおり、アスベストの被害救済制度は労災保険給付に限らず様々あり、お仕事内容や健康被害がどういったものかによって利用できる制度も異なってきますので、どの制度の申請をするかというところも大事になってきます。
ベリーベスト法律事務所は、それぞれの方に応じた被害救済制度のご提案または被害救済制度の申請のお手伝いをしております。「昔仕事でアスベストを使っていたな…」「昔建築業界で働いていたな…」などお心あたりのある方は、お気軽にお問い合せください。
お電話のみでのご相談も承っておりますので、遠方の方や外出を控えていらっしゃる方もぜひお電話ください。
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