弁護士コラム

アスベスト健康被害の賠償請求に時効があるってホント?

2026年03月11日
  • アスベスト
  • 時効

アスベスト健康被害の賠償請求に時効があるってホント?

石綿工場や建設現場などでアスベストを吸引したために健康被害を生じた方には、給付金や賠償金を請求する権利があります。

ただし、各種給付金・賠償金には請求期限や時効が設けられており、経過すると救済を受けられなくなってしまいます。アスベストによる健康被害に心当たりのある方は、すぐにでも弁護士へご相談ください。

本記事では、アスベスト被害者が請求できる給付金や賠償金の請求期限および時効について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、アスベストによる健康被害の救済方法はたくさんある

石綿工場や建設現場で作業を行う中でアスベストを吸引した方は、石綿肺・中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などの健康被害を生じることがあります。

アスベストの飛散防止については、過去に最高裁判例によって国や事業者の責任が認められてきました。それを踏まえて、アスベスト被害者を対象とするさまざまな救済制度が設けられています。

【給付・賠償金】
  • 石綿健康被害救済法に基づく救済給付
  • 労災保険給付
  • 国に対する国家賠償請求(石綿工場の労働者)
  • 建材メーカーに対する損害賠償請求
  • 当時の勤務先(使用者)に対する損害賠償請求
  • 建設アスベスト給付金

【健康管理】
  • じん肺管理区分、公費によるじん肺健康診断


アスベスト被害者本人がすでに亡くなっている場合も、遺族が給付金や賠償金を請求できることがあります。詳しくは以下のページをご参照ください。

参考:「ご遺族が行える給付金申請・賠償金請求」(ベリーベスト法律事務所)

2、アスベスト被害に関する救済の請求期限・時効を解説

アスベスト被害者を対象とする給付金や賠償金には、請求期限や時効が設けられています。経過すると救済を受けられなくなるので、心当たりのある方は速やかに弁護士へご相談ください。

  1. (1)救済給付(石綿健康被害救済制度)の請求期限

    石綿健康被害救済制度の救済給付を請求できる人 アスベストの吸入によって以下の病気を発症した旨の認定を受けた人
    ・中皮腫
    ・肺がん
    ・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
    ・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
    救済給付の請求期限 ① 療養中の医療費・療養手当
    医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内

    ② 認定後に死亡した場合の給付
    • (a)葬祭料・救済給付調整金
      死亡した日の翌日から2年以内
    • (b)未支給の医療費等
      医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。

    ③ 認定申請前に死亡した場合の給付(特別遺族弔慰金・特別葬祭料)
    • (a)中皮腫・肺がん
      ・平成18年3月26日以前に死亡した場合:令和14年3月27日
      ・平成18年3月27日から平成20年11月30日までに亡くなった場合:令和15年12月1日
      ・平成20年12月1日以降に亡くなった場合:死亡した日の翌日から25年以内
    • (b)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
      ・平成22年6月30日以前に死亡した場合:令和18年7月1日
      ・平成22年7月1日以降に死亡した場合:死亡した日の翌日から25年以内

    石綿健康被害救済法に基づき、アスベスト被害者を対象とする「救済給付」が設けられています。

    療養中は、自己負担した医療費に加えて療養手当を受給できます。
    死亡後は、あらかじめ認定を受けている場合は葬祭料・未支給の医療費等・救済給付調整金、未認定のまま亡くなった場合は特別遺族弔慰金・特別葬祭料を受給できます。

    給付の種類や病気の種類、死亡した時期などによって請求期限が異なる点にご注意ください。

  2. (2)労災保険給付の時効

    労災保険給付を請求できる人 原則として、労災保険の適用される事業場に雇われていた労働者
    ※ただし、一人親方なども労災に特別加入していれば対象
    療養補償等給付の時効 療養費を支出した日の翌日から2年
    休業補償等給付の時効 休業により賃金を受けられなかった日の翌日から2年
    障害補償等給付の時効 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から5年
    介護補償等給付の時効 介護を受けた月の翌月1日から2年
    遺族補償等給付の時効 労働者が死亡した日の翌日から5年
    傷病補償年金の時効 なし

    「労災保険給付」は、業務上の原因によりけがをし、または病気にかかった労働者などを対象とする給付です。

    石綿工場や建設現場などにおいて、使用者の指揮命令下で働いている最中にアスベストを吸引して健康被害を受けた労働者の方は、労災保険給付の対象となります。
    一人親方などの個人事業主は原則として対象外ですが、自ら保険料を負担して労災保険に特別加入していれば、労災保険給付を受けることができます。

    労災保険給付にはさまざまな種類が設けられており、時効期間も給付の種類によって異なります。

  3. (3)国家賠償請求権の消滅時効

    国家賠償請求ができる人 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事した人
    国家賠償請求権の時効 最も重い症状が新たに判明した時から20年
    ※最も重い症状が新たに判明した時とは、以下の時点をいいます。
    ・石綿肺:じん肺管理区分の決定または労災認定を受けた時
    ・肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水:確定診断日

    石綿工場で働きアスベストを吸引したために健康被害を生じた方は、国に対して国家賠償請求を行うことができます。石綿工場での作業従事歴や健康被害の事実が確認できたときは、国は和解に応じて賠償金を支払うことになっています。

    石綿工場の労働者が有する国家賠償請求権の時効期間は、最も重い症状が新たに判明した時から20年です。
    石綿肺についてはじん肺管理区分の決定または労災認定を受けた時、肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水については確定診断日が20年の起算点となります。

  4. (4)建材メーカーに対する損害賠償請求権の消滅時効

    建材メーカーに対して損害賠償を請求できる人 昭和50年頃から平成18年8月31日までに、建設現場でアスベストを含んだ建材からアスベストを吸い込み、アスベストに関する病気にかかった人
    建材メーカーに対する損害賠償請求権の時効 短期、長期どちらか早い方
    【短期消滅時効】:損害(=最も重い症状)および加害者を知ったときから3年
    ※令和2年4月1日以後に最も重い症状を認識した場合は、損害および加害者を知ったときから5年
    【長期消滅時効】:最も重い症状が新たに判明した時から20年
    ※最も重い症状が新たに判明した時とは、以下の時点をいいます。
    ・石綿肺:じん肺管理区分の決定または労災認定を受けた時
    ・肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水:確定診断日

    建材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を生じた人は、警告表示義務違反を理由に、建材メーカーに対して損害賠償を請求できることがあります。

    建材メーカーに対する損害賠償請求は不法行為を根拠とするため、不法行為に関する消滅時効が適用されます。
    基本的には、最も重い症状と建材メーカーの両方を知った時から3年または5年で時効が完成するので、早めに請求を行いましょう。

  5. (5)勤務先に対する損害賠償請求権の消滅時効

    勤務先に対して損害賠償を請求できる人 勤務先で取り扱っていたアスベストを吸い込み、アスベストに関する病気にかかった人
    ※一人親方なども請求できる可能性がある
    勤務先に対する損害賠償請求権の時効 ① 安全配慮義務違反
    最も重い症状が新たに判明した時から10年

    ② 使用者責任
    短期、長期どちらか早い方
    【短期消滅時効】:損害(=最も重い症状)および加害者を知ったときから3年
    ※令和2年4月1日以後に最も重い症状を認識した場合は、損害および加害者を知ったときから5年
    【長期消滅時効】:最も重い症状が新たに判明した時から20年
    ※最も重い症状が新たに判明した時とは、以下の時点をいいます。
    ・石綿肺:じん肺管理区分の決定または労災認定を受けた時
    ・肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水:確定診断日

    勤務中にアスベストを吸い込んで健康被害を生じた人は、安全配慮義務違反または使用者責任に基づき、勤務先に対して損害賠償を請求できることがあります

    勤務先に対する損害賠償請求権の時効期間は、安全配慮義務違反と使用者責任のどちらを根拠とするかによって異なります。
    特に使用者責任の消滅時効は3年または5年で完成するので、早期に損害賠償請求を行ってください。

  6. (6)建設型アスベスト給付金の請求期限

    建設型アスベスト給付金を請求できる人 ① 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までに、アスベストの吹き付け作業に係る建設業務を行っている時にアスベストを吸い込み、アスベストに関する病気にかかった人
    ② 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までに、一定の屋内作業場で行われた作業(断熱工事や配管工事など)に係る建設業務を行っている時にアスベストを吸い込み、アスベストに関する病気にかかった人
    建設型アスベスト給付金の請求期限 以下のうちいずれか遅い日から20年
    • ① 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日
    • ② 石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日
    • ③ 石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日

    建設現場においてアスベストを吸い込んで健康被害を生じた人は「建設型アスベスト給付金」を受給できることがあります。

    建設型アスベスト給付金の請求期限は、石綿関連疾病の診断日・じん肺管理区分の決定日・死亡日のいずれか遅い日から20年とされています

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3、国家賠償請求権・損害賠償請求権の時効完成を阻止する方法

国に対する国家賠償請求権や、建材メーカーまたは使用者に対する損害賠償請求権の時効完成を阻止するためには、以下の方法などが考えられます。

  • 相手方に対して内容証明郵便を送付する
  • 裁判所に訴訟を提起する
など


弁護士に相談すれば、時効の完成を阻止するための適切な方法についてアドバイスを受けられます。アスベスト被害について補償を受ける権利を確保するため、速やかに弁護士へご相談ください。

4、アスベスト被害に関する給付金や賠償金の請求は弁護士にお任せ

アスベスト被害者やその遺族の方が、健康被害について十分な補償を受けるためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

ベリーベスト法律事務所の弁護士は、アスベスト実務に関する豊かな知識と経験を生かし、お客さまに最適な給付金や賠償金などの救済方法をご案内いたします。
正式に弁護士へご依頼いただければ、お客さまにご負担をかけることなくスムーズに請求手続きを進めます。請求に要する書類の作成・収集もお任せください。

ベリーベスト法律事務所では、アスベスト対応に関する着手金を無料としております。
若干の事務手数料を除き、国や事業者から支払いを受けられた場合に限って報酬金をいただく形なので、安心してご依頼いただけます。

5、まとめ

アスベスト被害の救済制度は多岐にわたるため、どれが最適な方法か分からずに迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。

請求期限や時効期間が経過すると、給付金や賠償金を受け取れなくなってしまうので、早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士はお客さまに最適な救済方法をご案内するとともに、お客さまの代理人として給付金や賠償金の請求手続きを代行いたします。

ベリーベスト法律事務所は、アスベスト被害者や遺族の方からのご相談を随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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