【ニュース解説】厚生労働省が令和6年度のアスベストによる労災認定等事業場を公表
- アスベスト健康被害
厚生労働省が「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表しました。お心当たりのある方はこの資料を確認してみましょう。
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ニュース概要
令和7年12月17日、厚生労働省は、「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表しました。
公表された内容は、過去に石綿(アスベスト)を取り扱う作業をしていたことを原因として労災認定などを受けた労働者(すでに亡くなった方も含みます。)が所属していた事業場の名前や作業状況などです。
厚生労働省は、認定された事業場所などを公表することで、その事業場で過去に働いていた方々に対して石綿にばく露作する作業に従事した可能性があることを注意喚起したり、公表された事業場の周辺住民の方々にご自身の健康状態を改めて確認するきっかけとしてもらいたいと考えているとのことです。
今回公表された事業所数は計1257に上り、新たに公表された事業所は966です。
(※なお、この資料は、アスベストの取り扱いがごくわずかだった事業場などであったとしても、労災認定された方が最後にアスベストを取り扱っていた事業場であれば公表されている、などの注意点もあります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。)
アスベスト専門チーム所属弁護士が、ニュースのポイントを解説
国は、過去に石綿(アスベスト)を曝露(吸引)したことがあり、かつ、それが原因で肺がん、中皮腫、石綿肺などの特定の肺の病気に罹患された方を対象に、複数の救済制度(労災給付や国家賠償請求を行い和解を行う運用などを含む)を用意しています。
救済制度ごとに支給される要件は異なりますが、比較的よく利用される労災給付や建設型アスベスト給付金などでは、対象となる方がどこの作業現場で、どのような作業に従事して石綿(アスベスト)を吸引してしまったかを示すことが重要な支給条件の一つとなっています。
厚生労働省が公表した「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を見れば、石綿(アスベスト)を取り扱う作業をしていたことを原因として労災認定などを受けた労働者が勤めていた事業場の名称や、その労働者が従事していた作業内容を知ることができます。
「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」には、ひょっとするとあなたが勤務していた事業所の名前があったり、あなたが従事していた作業が記載されているかもしれません。
また、「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」で公表された事業場は計1257にのぼり、平成17年7月の第1回公表以来、延べ20,624事業場が、石綿ばく露作業による労災認定等事業場として公表されています。
この数字から、かつて石綿(アスベスト)がいかに数多くの事業場で使用され、いかに多くの人が石綿(アスベスト)を吸引したことで病気を発症してまっている可能性があるかが分かります。
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