いわゆる内部通報には、パワハラや法令違反、コンプライアンス違反などのさまざまな問題に関して、組織内部に設置された通報窓口への通報などがあります。
そのうち、公益通報者保護法では、組織内部での犯罪行為などについて、企業・団体の労働者や役員らが、当該組織内に設置された通報窓口(労務提供先もしくは労務提供先があらかじめ定めた者)に通報することを「内部公益通報」と定めています。
公益通報者保護法はもともと平成18年に施行されましたが、令和4年6月1日に改正法が施行され、現在、事業者には、公益通報対応業務(受付、調査、是正に必要な措置)に従事する者を指定する義務や、内部公益通報に適切に対応する体制の整備その他必要な措置を取る義務などが課せられています。
この公益通報対応業務従事者指定義務および体制整備義務については、消費者庁長官による助言指導、勧告の対象となっており、常時雇用の労働者が301人以上の組織に関しては、勧告に従わない場合、企業名などの公表の対象になることもあります。
公益通報者保護制度を構築・整備することは、組織内部において、法令違反による損害の発生を予防し、損害の拡大を防止することにつながります。また、組織内部で行われた法令違反が社会に発覚すれば、それまで築いてきたレピュテーションが大きく毀損(きそん)され、さまざまなステークスホルダーからの責任追及がなされることも予想されるところ、公益内部通報者保護制度を構築・整備することによって、その危険性を低減させることにもつながります。
ベリーベスト法律事務所では、検察庁の特別捜査部または特別刑事部などで法令違反の捜査・法令解釈・公判などに長年携わってきた経験豊富な複数の検事出身の弁護士や、行政機関に所属していた検事出身の弁護士、警察庁出身の弁護士、刑事事件を専門領域とする弁護士、長年金融関係に従事し企業法務に明るい弁護士、経験豊富なベテラン税理士、司法書士、行政書士などが多数在籍し、これらのスペシャリストで編成した専門チームが、内部通報制度、とりわけ公益内部通報制度の構築・整備に迅速かつ的確に対応いたします。