アスベスト(石綿)は、天然に採取される繊維状の鉱物です。安価で多様な機能を有していることから、多くの建築物や自動車製品、造船業等において長い間使われてきました。しかし、空気中に浮遊したアスベストを吸い込んでしまうと、肺の中に長期間滞留し、それが様々な疾病を引き起こす原因となります。
アスベストが原因で引き起こされる主な疾病
中皮腫などの健康被害は、アスベストを吸い込んでから30~50年という長い潜伏期間を経て発症します。
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中皮腫
中皮細胞に発生する悪性の腫瘍の事をいいます。(中皮とは、人間の内臓の膜を覆う薄い細胞層)
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肺がん(原発性肺がん)
気管支あるいは細胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍です。
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びまん性胸膜肥厚
石綿にさらされることで肺の表面が炎症を起こし、線維化して厚くなる疾病です。
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石綿肺
石綿を大量に吸入することで肺が線維化する「じん肺」という疾病の一つです。
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良性石綿胸水
アスベストの吸入により胸腔内に胸膜炎が発生し、その滲出液が貯留する疾病です。
アスベストを吸い込んだ可能性の
ある方で
- 呼吸困難
- 咳
- 胸痛
などの症状がある方は、
ベリーベストまでご相談
ください。
アスベスト被害の救済対象となる事業所・職種
アスベストを扱う仕事に従事して健康被害を受けた方は、救済措置として国から賠償金や給付金を受け取れる可能性があります。
救済の対象は大きく工場型建設型の2種類に分類され、それぞれに対象となる可能性の高い事業所や職種が存在します。
お心当たりのある方は、ご自身の業務内容が救済の対象となる可能性があるかを下の一覧でぜひご確認ください。
工場型アスベスト
健康被害
救済対象となる可能性が高い事業所一覧
- アスベストの製造工場
- セメント、コンクリートブロック等の製造工場
- スレートや煙突等の製造工場
- 電気機械の製造工場
- 化学繊維製造機械の製造工場
- 自動車整備会社
既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も補償の対象になります。詳しい手続についてはベリーベストへお問い合わせください。
- 上記のような事業所でアスベストによる健康被害を受けた方は、一定の要件を満たすと国から賠償金を受け取ることができます。
建設型アスベスト
健康被害
救済対象となる可能性が高い職種一覧
- 大工
- 内装工
- 電工
- 吹付工
- 左官工
- タイル工
- 配管工
- ダクト工
- 鉄骨工
- 溶接工
- ブロック工
- 保温工
- 墨出し工
- 型枠大工
- 解体工
- はつり工
- 塗装工
- サッシ工
- シャッター工
- 鳶工
- 築炉工
- エレベーター工
- 電気保安工
- 空調設備工
- 現場監督
- 上記のような職種でアスベストによる健康被害を受けた方は、一定の要件を満たすと国から賠償金・給付金を受け取ることができます。
工場型アスベスト被害の賠償金額と要件
アスベスト(石綿)を取り扱う工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
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昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方
- 局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。
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その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿による健康被害を被った方
- 労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内にあること
- 期間については当事務所にて確認いたします。
和解により支払われる賠償金の金額
(工場型アスベスト健康被害の場合)
和解により国から支払われる賠償金額は以下の通りです。
病態 | 金額 |
---|---|
石綿肺 | 病状に応じて 550万円〜1,150万円 |
中皮腫・肺がん・著しい呼吸障害を伴う びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 |
1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・病状に応じて 1,200万円〜1,300万円 |
- 遅延損害金等が別途支払われる場合があります。

厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、
賠償金が支払われる可能性が高いです。まずはご連絡ください。
工場型アスベスト被害救済の契機となった大阪泉南アスベスト訴訟について
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベストによる健康被害に関して損害賠償を求めた裁判です。
そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断されました。
国(厚生労働省)は大阪泉南アスベスト訴訟判決を受け、一定の要件を満たせば賠償金の支払いに応じ、対象者の方々への周知に努めるとしています。
損害賠償金申請手続きは
おまかせください

建設型アスベスト被害の賠償金額と要件
令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、以下の要件が定められました。
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昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方
- 吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
- その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方
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石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺
管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
国から支払われる給付金の金額
(工場型アスベスト健康被害の場合)
国から支払われる給付金の金額は以下の通りです。
病態 | 金額 |
---|---|
石綿肺 | 病状に応じて 550万円〜1,150万円 |
中皮腫・肺がん・著しい呼吸障害を伴う びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 |
1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・病状に応じて 1,200万円〜1,300万円 |
- 肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
- 症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。
給付金制度は2022年1月19日に完全施行されることとなりました
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。
手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
申請手続きは
おまかせください

弁護士費用について
弁護士費用は安心の相談料無料
ベリーベストでは
相談料・調査料は0円です
- 相談料0円
- 調査料0円
ベリーベストでは、着手金は原則いただきません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、事務手数料と報酬金を後払いにていただきます。
- 労災不支給決定に対する不服申立(審査請求、再審査請求、取消訴訟)及び勤務先企業への請求は別途着手金及び事 務手数料をいただくことがあります。
- 別途印紙代等の実費がかかる場合があります。
労災認定の手続きも徹底サポート
弁護士が労災認定に必要な書類収集や調査、
申請に関するアドバイスなどを行います。
- 石綿が原因の疾病と診断されたけど、
相談先がわからない - 労災を申請したいけど、
勤め先が倒産している
など、労災認定にお困りの方は、まずお話をお聞かせください。
労災・救済法申請手続
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 支給額の16.5%(税込) |
事務手数料 | 1万1,000円(税込) |
- 療養補償給付(治療費)のみの場合、報酬金は一律3万3,000円(税込)となります。
- 年金等の継続的給付の場合は支給額の7年分を支給額といたします。
- 事務手数料は、給付金が認定された場合のみお支払いいただきます。
- 石綿救済法の救済給付のうち療養手当については一律16万5,000円(税込)の報酬金となります。
建設アスベスト給付金申請
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 支給額の19.8%(税込) |
事務手数料 | 1万1,000円(税込) |
- 事務手数料は、給付金が認定された場合のみお支払いいただきます。
国に対する賠償請求訴訟(工場型・建設型)
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 受領額の22%(税込) |
事務手数料 | 1万1,000円(税込) |
勤務先企業に対する請求
【交渉の場合】
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 受領額の22%(税込) |
事務手数料 | 1万1,000円(税込) |
【訴訟の場合】
着手金 | 22万円(税込) |
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報酬金 | 受領額の27.5%+11万円(税込) |
事務手数料 | 3万8,500円(税込) |
建材メーカーに対する請求
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 受領額の33%(税込) |
その他 | 別途実費あり |
- 実費のうち、数万円〜10万円程度は印紙代等として事前に預からせていただきます。
アスベスト健康被害でお困りでしたらベリーベストへご相談ください!
- 労働災害・損害賠償に関する解決実績多数
- 全国74拠点※1・所属弁護士数約410名※2
- 1 2025年8月現在
- 2 2025年4月現在
ベリーベストにはアスベスト専門のチームがあり、充実した体制でみなさまをサポートいたします。カルテの精査から調査・証拠収集・裁判までを弁護士が責任をもって対応いたしますので、ぜひ安心してご相談ください。
ご相談から
解決までの流れ
まずはお電話を!相談無料です
下記のお電話番号からお気軽にお問い合わせください。
事務所またはお電話にて弁護士がみなさまのご相談にお答えします。
必要書類の収集もおまかせ
賠償請求に必要な以下の書類の収集も、弁護士が代行・サポートします。
- 日本年金機構発行の被保険者記録照会回答票
- 都道府県労働局長発行のじん肺管理区分決定通知書
- 労働基準監督署長発行の労災保険給付支給決定通知書
- 医師の発行する診断書
- (ご遺族の場合)身分関係証明のための戸籍謄本
訴訟提起及び裁判所での和解手続きも代行
弁護士が賠償金を請求する訴状を作成して、裁判所に提出。
原則ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はなく、
弁護士が対応します。
- 一部裁判所にお越しいただく場合があります。
和解が成立したら賠償金をお振り込み
和解成立後に弊所の口座に振り込まれた賠償金などから弁護士費用を
頂戴し、残りをご指定の銀行口座に振り込ませていただきます。