対談
医師×医師兼弁護士×弁護士
#03
2025年2月13日

現役医師と弁護士が語る、
医療訴訟の知られざる“現場のリアル”

現役の医師と弁護士によるスペシャル対談の第3話では、医療訴訟の問題点や知っておくべきこと、また、訴える側(=患者さん側)の弁護士と訴えられる側の医師は、医療訴訟でどうなったら「勝ち」と考えるのかについて、掘り下げました。

この座談会が実現したからこそ、知ることができた「現場のリアル」。見どころ満載となっておりますので、ぜひ最後までご一読ください。

#03 現役医師と弁護士が語る、医療訴訟の知られざる“現場のリアル”
医療訴訟における「利害関係」の問題を明かす

医療訴訟における「利害関係」の問題を明かす

鈴木先生
鈴木先生

第2話では、無駄な医療訴訟を避けるためにも、医師・弁護士・患者さんがしっかり対話することが大切だというお話をしましたね。今回は、医療訴訟の現場でどのような課題があるのかについて、もう少し深く考えてみたいと思います。

医療訴訟では、さまざまな立場の人が関わっていますが、弁護士だけが利害関係者というわけではありません。他にはどのような関係者がいると思いますか?

太期先生
太期先生

保険会社でしょうか。

鈴木先生
鈴木先生

その通りです。実は保険会社も重要な関係者なんです。医師会では、団体保険に加入しており、医師会の会員である医師が被保険者という形になります。そのため、保険契約の主体は医師会となる仕組みです。

こうした背景から、医師が何か問題に直面したとき、医師会を通じて対応を進めるケースが一般的ですが、その際に保険会社も関わってくることになります。

ここでお聞きしたいのですが、患者さんとのトラブルが医療訴訟に発展しそうな場合、医師の先生方はまず医師会の顧問弁護士に相談したいと思うものでしょうか?

廣吉先生
廣吉先生

ええ……、私は少し気が引けますね。

市川先生
市川先生

そうですね、「中立的な立場の人にお願いしたいな」と思いますね。

鈴木先生
鈴木先生

中邨先生、たとえば医師会の会員が医師会の顧問弁護士に相談する場合、どのような課題が考えられるでしょうか?

中邨先生
中邨先生

保険会社の立場からすると、被保険者である医師の方に自己負担をしてもらえると、保険の支払額を抑えることができるという考え方があります。そのため、医師会と保険会社が利益を共有するような関係になっている場合、利益相反が生じる可能性があるという点が課題ですね。

鈴木先生
鈴木先生

そうですね、そうした背景から、実質的に利益相反(コンフリクト)が発生するリスクがあるわけです。ですから、医師会の顧問弁護士は、医師の立場からすると、相談する際に慎重になりたい相手である可能性があると言えます。ただ、現実的にはどうでしょうか?

市川先生
市川先生

実際のところ、多くの医師がまずは医師会の顧問弁護士に相談するケースが多いですよね。コンフリクトのリスクがあるとは知らず、『医師会の弁護士だから安心だろう』と思うのが普通だと思います。

大塚先生
大塚先生

医師会に所属している場合はそうかもしれません。一方、所属していない場合は、大学病院であればその顧問弁護士などが該当するのでしょうか。

鈴木先生
鈴木先生

大学病院の顧問弁護士が優先するのは大学全体の利益であって、必ずしも個々の医師の利益ではないんですよね。

廣吉先生
廣吉先生

そのあたりのことは、知りませんでした。

鈴木先生
鈴木先生

個人の医師と大学病院の利益が必ずしも一致しない場合もありますよね。大学病院としては『病院全体の信用を守りたい』という考えがあるので、その結果、個人の医師の責任を重く見せてしまうケースもあると聞きます。

廣吉先生
廣吉先生

それって、大丈夫なんですか?

鈴木先生
鈴木先生

本来は望ましいことではありません。そうした対応が誤った方向に進むと、大きな問題につながる可能性があります。ただ、医師側も弁護士側も、こういったリスクを深く考えていないケースが少なくないように感じます。

中邨先生
中邨先生

たとえば、患者さん側の弁護士が医療訴訟を提起する際には、医師と病院を共同被告として訴えることが一般的です。その場合、同じ弁護士が医師と病院の双方を代理することがほとんどなんですよね。

青木先生
青木先生

本来であれば、弁護士倫理(=弁護士として守るべき職業的規程)を考えれば、病院側を代理しつつ医師個人も代理するのは慎重になるべきです。利害が一致しない可能性がありますので。

大塚先生
大塚先生

同じ弁護士という職業であっても、先生によって考え方が大きく異なるものなのですね。

「社会問題」として提起したい。利害関係によって生じる“歪み”

「社会問題」として提起したい。
利害関係によって生じる“歪み”

鈴木先生
鈴木先生

医療訴訟における利害関係について、そろそろ社会全体で議論すべき時期が来ているのではないかと感じています。私は10年ほど医療過誤の分野に関わってきましたが、これは非常に大きな課題だと思っています。なぜだと思いますか?

青木先生
青木先生

弁護士としては、たしかに重要な問題です。ただ、現状では『実際に問題が起きなければ問題ない』という考えが根強いのではないでしょうか。

でも、実際には現場ではさまざまな影響が出ていて、特に被保険者である医師の方々が負担を感じていることが多いように思いますね。具体的に、医師の先生方にはどのような影響が出ていると思いますか?

廣吉先生
廣吉先生

たとえば、弁護士を医師個人が選んで依頼する場合でも、もし訴訟に発展すると、医師会の保険が関与することになりますよね。そのため、医師会の顧問弁護士としては、保険会社や医師会全体の利益を考えてしまうことがあるのではないかと感じます。そうなると、依頼する側としては少し不安に思います。

青木先生
青木先生

その通りです。これまでの経験から見ても、先生方のように『弁護士は自分で選びたい』と考える方が多い印象です。

しかし、私が今まで何度も経験している大きな課題として、医師会が弁護士を指定するケースがあります。実際、『他の弁護士に依頼したい』と言った医師会の会員が、『それなら保険を使えない』と言われたという相談を、私も何度か受けたことがあります。

鈴木先生
鈴木先生

私自身も医師会に所属する医師の顧問を多く務めていますが、ある医師が訴えられるということで私に相談がありました。『依頼を受けます』と申し出たところ、医師会側から『弁護士はこちらで指定するので、それはできない』と言われたことがありましたよ。

その医師は『その弁護士に頼みたくない。一度話したけど、こちらの状況をよく理解していない』と話していました。その後、最終的には私が依頼を受けることになりましたが、解決までに時間がかかってしまいましたね。

大塚先生
大塚先生

そもそも、保険契約そのものがうまく機能していないように思えるのですが。医療過誤が起きた場合でも、十分な補償をする余地がないのでしょうか?

青木先生
青木先生

判決が出た場合は、契約に基づき金銭を支払う義務があります。ただ、契約の範囲外で、医師が自費での解決を求められることがあるのではないかと感じています。もちろん、頻繁に起こるわけではありませんが、こうしたケースも一部で見られます。

廣吉先生
廣吉先生

医師が自費で支払う場合って、具体的にはどういう形で負担することになるんですか?

鈴木先生
鈴木先生

和解の形を取ることが多いですね。保険会社からは『ここまでは保険で対応できますが、それ以上の金額は先生ご自身でご負担ください』といった提案がされる場合があります。

市川先生
市川先生

これって、医師や病院の上層部の考え方が現場の医師たちと違っているってことですよね。病院や自分たちの立場を守ろうとするあまり、現場の医師とは異なる“常識”を持っているように感じます。

鈴木先生
鈴木先生

その通りです。だからこそ、重要なのは『保険が保険として必ずしも機能しない場合がある』という事実を知っておくことです。

たとえば交通事故のように、「事故を起こしてしまったあとは、保険会社が自分に味方してくれる」「刑事責任はともかくとして、事故後は任意保険みたいに保険会社が全部やってくれる」と考えるのが一般的ですよね。

でも医療訴訟では、実際のところ、必ずしもそうではないという事実を知っていただきたいです。この実情に気づいていない医師の方も多いと思います。

廣吉先生
廣吉先生

長年医師として働いてきましたが、こうした事情は全然知りませんでした。驚きますね。

医師も患者も、弁護士の選び方で医療訴訟の進み方が大きく変わる

医師も患者も、弁護士の選び方で医療訴訟の進み方が大きく変わる

鈴木先生
鈴木先生

それでも、医師の先生方が自分に合った弁護士を選ぶ道はちゃんとあります。医師会の意向に左右されず、自分でしっかり弁護士を選べる方法がひとつだけあるんです。何だかわかりますか?

廣吉先生
廣吉先生

自分が信頼できる知り合いの弁護士や、相談してみて良いと感じた弁護士に依頼することですか?

市川先生
市川先生

医師会を退会するというのも、ひとつの方法かもしれませんね。

大塚先生
大塚先生

実際、医師会に所属していない医師の方も多くいらっしゃいますよね。

鈴木先生
鈴木先生

たしかに、そうですね。ただ、医師会の保険を利用している先生方は、最初にどこに連絡するかが重要なんです。保険を使う際、まずどこに相談しますか?

廣吉先生
廣吉先生

まず、保険会社に連絡します。

鈴木先生
鈴木先生

いえ、最初に保険会社へ直接連絡ができず、医師会に相談する必要があるんですよね。その後、医師会が保険会社に話を通すという流れです。

市川先生
市川先生

なるほど。じゃあ、最初から医師会に連絡しないという選択肢もあるんですね。

鈴木先生
鈴木先生

もし医師会に連絡せずに進めてしまうと、保険が使えなくなります。でも、保険を使わない方法で進めてしまうと、別の理由で保険が利かなくなることもあります。

医療過誤や訴訟の問題では、最初に医師会に連絡しなければなりません。では、どうすれば自由に弁護士を選べるようになると思いますか?

廣吉先生
廣吉先生

医師会に連絡する前に、弁護士を選んで連絡すればいいんですか?

鈴木先生
鈴木先生

そうです。最初から弁護士に頼むことで、弁護士が医師の代理人となり、医師会への連絡も任せられます。

保険の約款によると、医師会や保険会社からの指定や推薦がある弁護士でないと、医師から直接依頼を受けられないのですが、どう思いますか?

中邨先生
中邨先生

うーん、ちょっとわからないですね。

青木先生
青木先生

これ、医師会等の推薦があればOKということになっています。ただ、基本的には、医師が自分で『この弁護士に依頼したい』と決めれば、その意向は尊重されるべきです。

浅野先生
浅野先生

はい。弁護士は依頼人との信頼関係が維持できなければ、そもそも案件を受けることはできませんよね。 

青木先生
青木先生

だから、弁護士を選ぶときは、自分が信頼できる弁護士に頼むのが一番です。自分が信頼できる弁護士に連絡して、その上で医師会に事故報告をする。これが一番スムーズです。

鈴木先生
鈴木先生

自分の望まない訴訟方針になったり、利害が対立したりする場合もあるので、もし自分の思うように進めたければ、自分で弁護士を選ぶのが一番です。そして、その弁護士に医師会に連絡をしてもらうといいですね。もし途中でその弁護士が嫌だと思ったら、違う弁護士に変えることもできますから。

大塚先生
大塚先生

たしかに、そのようにできたらと思いますが、少し難しいですね。弁護士選びの判断基準がないので、良いのか悪いのかがわからないのです。

鈴木先生
鈴木先生

弁護士選びのポイントは、弁護士としっかりコミュニケーションがとれるかどうかです。これを知らずに、弁護士が『訴訟に持っていったほうが得だ』と思ってしまうと、患者さんにも迷惑をかけることになります。でも、信頼できる弁護士なら、できるだけ早くトラブルを解決してあげたいと考えるでしょう。弁護士もそれと同じ気持ちです。

青木先生
青木先生

信頼できる弁護士がいる医師は、その弁護士にまず連絡するはずです。でも、そうでない場合、もし医師が弁護士選びを間違えると、どうなるかがわかりますよね?患者側の弁護士としては、どういう形で影響が出ると思いますか?

中邨先生
中邨先生

患者さんとしても「早く解決したい」という思いがあるので、医師も患者さんも、お互いに弁護士の方針次第で迷惑をかけられることになります。

鈴木先生
鈴木先生

その通りです。弁護士の利害関係に、患者さんが巻き込まれることがあるんです。

実際に、過去には何人もの医師から『僕が悪かったです、鈴木先生。早く終わらせてください。適切に損害金を払って、患者さんが気持ちよく通院できるようにしたい』といった依頼を受けたこともあります。

太期先生
太期先生

初動でそうなってしまうと、患者さんの感情が高ぶってしまうかもしれませんね。

鈴木先生
鈴木先生

そうですね。患者さんを診ていた医師としては、最初に『もしかしたら自分も悪かったかもしれない』と考えることはあると思います。でも、本当に損害賠償をしなければならないほど悪かったのかは、自分だけでは判断しにくいですよね。
だからこそ、最初に弁護士に相談すべきなんです。最終的に自分が損害賠償を負うことになったら、早い段階で対処したほうが医師も楽になりますよ。お金を払うのは保険会社ですから。

青木先生
青木先生

免責金額までは医師自身が賠償金を負担する必要がありますが、それ以上の金額については、自分で払うわけではありません。

それなら、医療ミスを起こしたときは保険会社に連絡して、『訴訟で負けるかもしれないので、早い段階で予算をお願いします』と話すのがいいですよ。患者側の弁護士に対しても、『予算を○○円ほど用意できるので、これで和解にしてもらえませんか?』と交渉することもあります。

医師と弁護士の視点で見る。医療訴訟はどうなったら「勝ち」?

医師と弁護士の視点で見る。
医療訴訟はどうなったら「勝ち」?

鈴木先生
鈴木先生

医師の皆さん方は、訴えられたことってありますか?

廣吉先生
廣吉先生

ありません。

大塚先生
大塚先生

私も、ありません。

市川先生
市川先生

ないです。

鈴木先生
鈴木先生

訴えられるって、本当に嫌なものですよね。全てが敵になったような気分になります。被告になると、刑事事件の犯罪者のような扱いになりますから。

たとえば、自分が『ちょっと悪かったかな』と思っているときに、患者側から3000万円を請求されたとしましょう。この場合、医師としてはどういう判決になれば『勝ち』だと思いますか?

大塚先生
大塚先生

医療として適切に対応したとみなされていることが前提で、その上で、訴えの背景や指摘についても納得できる部分がある場合ですね。

鈴木先生
鈴木先生

それは、支払いはゼロが理想的ですか?

大塚先生
大塚先生

そもそも、そのような状況でゼロにすること自体が可能なのでしょうか?

鈴木先生
鈴木先生

できます。勝ちはゼロですから。廣吉医師は、どういう判決だったら『勝ち』だと思いますか?たとえば100万円程度の支払いなら、勝ちになると思いますか?

廣吉先生
廣吉先生

3000万円に比べて100万円であれば勝ちかなって思いますね。

市川先生
市川先生

僕だったら、ゼロで勝ちですね。

大塚先生
大塚先生

それでしたら、ゼロが望ましいですよね。

鈴木先生
鈴木先生

患者側の弁護士の立場からすると、どうでしょうか?医師に3000万円の賠償金を請求した場合、いくらぐらい取れれば勝ちだと考えますか?

太期先生
太期先生

5~600万くらいですかね。

中邨先生
中邨先生

請求額の半分ですかね。1500万とか。

浅野先生
浅野先生

1000万とか、ちょっと欠けるぐらいですかね。

廣吉先生
廣吉先生

なるほど、そういう感覚なのですね。

市川先生
市川先生

でも、患者さんとしては、600万だったら負けだと思うかもしれませんね。3000万円の賠償金請求から見ると。どうしても数字に引きずられてしまいますから。

太期先生
太期先生

でも、600万取れたらかなりの成果だと思いますよ。

市川先生
市川先生

『すごい』と思うのは弁護士の感覚で、患者さんは3000万円を見せられると、『600万しか……』と思うんではないかなと思います。

太期先生
太期先生

そこは弁護士が依頼者にどう説明するかが大事ですね。弁護士職務基本規程というものがあって、裁判の見通しについて患者さんにはきちんと説明しなければならないんです。つまり、医師と同じですね。

浅野先生
浅野先生

たとえば100万円とか、200〜300万だと、弁護士の感覚としては『医療過誤の責任を認めていないけれども、解決金として支払った』という感じになります。解決金と和解金の違いで、弁護士が勝ち負けを感じる部分もあります。

鈴木先生
鈴木先生

要するに、中身で勝っていないといけません。内容で勝つことで、患者さんから3000万円請求されて100万、200万の支払いにはならないということです。

大事なのは、裁判で勝つかどうかではなく、最初から『500万で負ける』とわかっている裁判をしたいと思いますか?

市川先生
市川先生

最初から結果がわかるんですか?もしわかっているなら、さっさと和解したいですよ。

鈴木先生
鈴木先生

弁護士の皆さんにお伺いしたいのですが、医療訴訟を除いて、10件の事件があったとしたら、どれぐらいの確率で結論が見えていると感じますか?『大体こんな結論だろうな』という感覚の数字で。

太期先生
太期先生

大きく外れなければ、9件か10件ですね。

中邨先生
中邨先生

7、8件ですね。

青木先生
青木先生

私も中邨先生と同じぐらいです。

鈴木先生
鈴木先生

医療訴訟や難しい事件を除けば、たとえば離婚や相続、刑事事件では、私は9件くらいです。

浅野先生
浅野先生

大きな論点があるかどうかですね。論点がなければ、8割9割は見通し通りになると思います。

鈴木先生
鈴木先生

そうですね、弁護士的な感覚で言うと、8割9割の確率で見通しが外れないと思います。ですので、『裁判してみないとわからない』というのは、実際には1割程度です。

廣吉先生
廣吉先生

でも、その見通しを、利害関係で伝えないこともあるんじゃないですか?金額を大きくするために。

青木先生
青木先生

基本的には、弁護士は見通しを伝えますね。損害賠償請求の場合、通常は最大限の金額を請求します。高額の請求になると、『一部請求』という方法をとります。

たとえば1億円を請求する場合、印紙代や裁判所の納付金が高くなるため、部分的に請求することがあります。そのため、依頼者も必ずしもMAXで取れるとは思っていません。

太期先生
太期先生

患者さんに対する説明次第では、『1億円請求で1億円取れたら勝ちだ』と思われることもありますが、実際には『これぐらいが現実的な範囲です』と伝えることもあります。場合によっては、インパクトを与えるために高めの金額を請求することもありますね。

鈴木先生
鈴木先生

でも、医療訴訟の見通しに関して言うと、『この結論になるだろう』という確率が、他の事件よりもずっと低くなるんですよ。平均すると、確率は2割〜3割程度です。他の事件は9割近く見通しが立つのに。

大塚先生
大塚先生

そうなんですか!医療訴訟は他の訴訟とそんなに違うものなのでしょうか?

鈴木先生
鈴木先生

はい、かなり違います。もっと低くなる可能性もあります。なぜかと言うと、まず争点整理ができていないことが多いんです。双方の弁護士が理解し合わないと進展しないので、片方の弁護士が理解していても、相手方の弁護士がそうでなければ難しいんです。

だからこそ、実は医師の世界ではもっと弁護士を育成しなければいけないんです。医療に関する理解を深めさせ、病院での実習(ポリクリ)に匹敵するような研修を行うべきです。私自身、今まで手がけた医療訴訟では見込みがほぼ当たっています。逆に言うと、他の事件よりも医療訴訟はよっぽどわかりやすい部分が多いんですよ。

廣吉先生
廣吉先生

鈴木先生は医師だからですね。医学の教育を受けて、トレーニングを積んでいるのが大きいのでしょう。

鈴木先生
鈴木先生

いやいや、医師も弁護士も万能ではありません。大事なのは、きちんと依頼者とコミュニケーションをとることと、医療訴訟であれば、医学知識があることを前提として依頼者と話ができることでしょうか。

大塚先生
大塚先生

患者さんも医師も弁護士選びが重要で、それによって結果が変わることもあるのですね。利害関係の複雑さを感じますが、医療業界がより良い方向へ進むことを願っています。

浅野先生
浅野先生

驚くべきエピソードばかりでしたね。鈴木先生や青木先生とともに、医師も患者さんも無駄な医療訴訟を避けられるよう、ベリーベストの弁護士一同も頑張っていこうと思います。ありがとうございました。

  • 全国75拠点※1
  • 弁護士数 約410名※2
医療事故・医療過誤に関して、弁護士がお力になります
ひとりで悩まずご相談ください
電話での
お問い合わせはこちら
0120-666-694

営業時間 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00

※1:2025年3月現在 ※2:2025年4月現在