破産申立てを行うためには、裁判所に「予納金」を支払う必要があります。
例えば、東京地裁では、
管財人の報酬(予納金)として最低20万円〜が必要となります。
※予納金に関しては、消費税はかかりません。
弁護士費用については、負債額・債権者の数により異なります。
ベリーベスト法律事務所の場合は、右図の通りです。
但し、資金繰りの状況等によって、お支払いの方法については分割の相談は可能です。
※1 管財事件・法人破産の場合、別途予納金として裁判所から指示された金額(最低20万円〜)が必要となります。
予納金に関しては、消費税はかかりません。
※2 子会社・関連会社がある場合も上記区分によります。但し、弁護士の判断より作業量に応じて最低66万円(税込)からとすることがあります。会社と同時に申し立てる会社代表者、取締役等については1名につき44万円(税込)となります。
※3 以下のようなご事情のいずれかがある場合には、弁護士の判断により66万円(税込)までの範囲で増額させていただくことがあります。
※4 事業資産の保全、従業員や取引先等への説明のため出張する場合、1回あたりの出張手当として下記金額が別途必要となります。
弁護士:5万5千円(税込)/人、事務員:3万3千円(税込)/人※5 上記区分は、事案の難易度に応じて弁護士の判断により増額する場合があります。