書類を整え、管轄の裁判所に手続の開始を申し立てます。
債権者の数、財産、負債、破産申立てを行うに至った経緯、事業内容などについて裁判所において、審尋(面談)が行われます。
債務超過等の破産法上の要件をみたせば、破産手続きが開始されます。
会社の財産を換価(お金に代え)し、また、手続が適正かを判断する管財人が選任されます。
主に、破産管財人によって、債権者に対する説明や管財人による負債や財産の換価の結果、今後の見通しの報告がなされ、債権者に情報提供がなされます。一般的には、破産開始決定から約3ヶ月後に開かれます。
債権者が届け出た債権届けが適正であれば、債権額が確定されます。
会社に資産・財産があれば、債権者の債権額に従って按分して、配当がされます。
事案の複雑さにより異なりますが、少額管財事件では破産手続開始決定から終結決定までに約3ヶ月〜6ヶ月程度かかります。通常管財事件では、さらに手続に時間を要します。
法人の代表者等について、同時に破産申立てをした場合、債務を免れさせるかどうかを裁判所において判断する期日が開かれます。通常は、債権者集会と同時に開催されます。
法人の代表者等について、債務を免れさせてよいかについて、裁判所が判断をします。