事業承継税制について
事業承継税制とは?
事業承継税制とは、先代経営者から株式を承継した後継者について、本来であれば課税される贈与税や相続税を猶予・免除する特例制度です。
会社株式には経済上の価値があるため、贈与・相続によって株式を承継した場合には、贈与税・相続税がかかるのが原則です。
しかし、株式の承継により重い贈与税や相続税が課されると、後継者は納税資金に窮してしまう可能性があります。
納税資金の負担を懸念した結果、会社を継ぐことをためらう後継者候補が増えてしまうと、ただでさえ社会的に問題となっている後継者不足が、さらに深刻化してしまいます。
そこで、事業承継に伴う株式の承継時に発生する贈与税・相続税の負担を軽減し、後継者に対する円滑な事業承継をサポートすることが、事業承継税制の主たる目的です。
事業承継税制の適用を受けるための要件
事業承継税制を利用して、贈与税・相続税の猶予措置を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
贈与の場合
会社についての要件
- 中小企業者であること
(参考:「FAQ「中小企業の定義について」」(中小企業庁)) - 上場会社、風俗営業会社、資産保有型会社等(※)に該当しないこと
後継者についての要件
贈与の時点で
- 会社の代表権を有していること
- 20歳以上であること(2022年4月1日以降の贈与については18歳以上)
- 役員への就任から3年以上経過していること
- 後継者および後継者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超を保有することになること
- 後継者が、後継者と特別の関係がある者の中で、もっとも多くの議決権数を保有することになること
先代経営者(贈与者)についての要件
- 会社の代表権を有していたこと
- 贈与の直前において、贈与者および贈与者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中で、もっとも多くの議決権を保有していたこと
- 贈与時において、会社の代表権を有していないこと
担保提供についての要件
納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供すること
- 資産保有型会社等とは、総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上の会社(資産保有型会社)、総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の割合が75%以上の会社をいいます。ただし、常時使用する従業員(後継者自身と後継者と生計を一にする親族を除く)が5名以上いるなど、事業実態があるものとして一定の要件を満たす場合には資産保有型会社等には該当しないものとされます。
相続の場合
会社についての要件
- 中小企業者であること
- 上場会社、風俗営業会社、資産管理会社(主にオーナーの個人資産を管理する会社)でないこと
後継者についての要件
- 相続開始日の翌日から5か月を経過する日において、会社の代表権を有していること
- 相続開始時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超を保有することになること
- 後継者が、後継者と特別の関係がある者の中で、もっとも多くの議決権数を保有することになること
- 相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が70歳未満で死亡した場合、および後継者が都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に記載されている者である場合を除く)
先代経営者(贈与者)についての要件
- 会社の代表権を有していたこと
- 相続開始直前において、被相続人および被相続人と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超を保有し、かつ後継者を除いたこれらの者の中で、もっとも多くの議決権を保有していたこと
担保提供についての要件
納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供すること
適用条件が非常に複雑であるうえ、事前に準備すべきこともたくさんありますので、お早めに税理士までご相談ください。
事業承継税制を活用する際の注意点
事業承継税制による納税猶予の効果を継続させるためには、適用を受けてから少なくとも5年間、後継者が会社の代表者であり続けることが必要です。また、適用開始から5年間は、会社の株式を一部でも第三者に譲渡すると、納税猶予が全額打ち切られてしまうので気を付けましょう。
上記のポイントを税務署がチェックするため、事業承継税制の適用後5年間は、都道府県庁へ年次報告書、税務署へ継続届出書を毎年提出する必要があります。また、5年経過後は3年に1度、同様に税務署へ継続届出書を提出します。
提出を忘れた場合、納税猶予が全額打ち切られてしまうので要注意です。
なお、納税猶予が打ち切られた場合には、申告書の提出期限の翌日から猶予期間の期限までの期間に応じて、利子税が発生します(令和2年については年0.7%)。特例経営承継期間等(原則として申告書の提出期限から5年)を経過した後に納税猶予額の全部又は一部を納付するときは、その特例経営承継期間等について利子税は課されません。
また、納税猶予額の納付が免除されるためには、納税猶予を受けている後継者(2代目)が、株式を次の後継者(3代目)に贈与し、次の後継者が納税猶予を受けることが必要です。
このように、事業承継税制の恩恵を最大限に受けるためには、気を付けなければならないポイントや、実行しなければならない手続きがたくさんあります。
漏れのないように対応するためにも、必ず事前に税理士へご相談ください。
そんなお悩み相談してみませんか?
- 元国税顧問税理士が在籍
- 安心の明朗会計
ベリーベストグループの弁護士や司法書士とも連携しているので、トラブルが起きても安心です。
無料※
61拠点
専門チーム
- 初回相談は60分が目安となります。
- 事案によって初回より有料のご相談となる可能性がございます。
事業承継の費用に関しては、詳細をヒアリング後、別途お見積もりいたします。 まずは、お気軽にお問い合わせください。