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弁護士による解決方法

交渉による解決

交渉による解決

まず、弁護士が会社と交渉をすることにより、事実や双方の言い分を確認した上で問題解決を図ることを目指します。

交渉方法としては、内容証明郵便等の書面によりやりとりをすることが多いですが、会社の担当者や代理人と面談や電話などで交渉をすることもあります。

依頼者に代わり弁護士が交渉を申し出ることにより、会社に対しては、法的にしっかりした対応をとらなければならないという心理的効果をもたらし、冷静に問題解決を図ることが可能となります。

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労働審判による解決

労働審判による解決

労働審判とは、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的な知識を有する労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の紛争につき、適宜調停を試み、調停がまとまらない場合は事案の実情に応じた労働審判をする手続きです。

原則として3回以内の期日で審理を終わらせるものとされているため、おおおよそ2~3ヶ月程度(平均70日ほど)での解決が期待できます。
労働審判での解決率は80%程度と非常に高いのも特長です。

交渉による解決が難しい場合、この労働審判を利用することにより、会社との間で話し合いをし、第三者である労働審判委員会の判断を求めることが可能となります。
労働審判をするにも、証拠の準備や申立書の提出等の必要がありますので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

なお、労働審判に対して当事者から異議申立てがあった場合、通常の訴訟に移行します。

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訴訟による解決

訴訟による解決

労働審判に対して会社から異議申立てがあった場合や、事実関係や争点が複雑であり労働審判による解決が見込まれない場合は、会社に対し訴訟を提起していくことになります。
訴訟は、いわゆる「労働裁判」であり、法的根拠のある主張と立証を行う必要があります。

訴訟は長期戦になりますので、半年~1年以上かかることもあります。
一般の方が1人で進めるのは非常に困難です。
必ず、労働問題に詳しい、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

会社と和解をした場合や、裁判所が判決を下した場合は、その内容に従って解決が図られます。

会社側が判決に従わず、未払い残業代・慰謝料・和解金などの支払を拒否した場合には、「強制執行」により、会社の資産を差し押さえることになります。

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