現在の日本には、フランチャイズ契約に関する包括的な規制を行う法律が存在しないため、気軽にビジネスを始められると思って加盟したオーナーと本部とのトラブルが後を絶ちません。よくあるトラブルを学んでおきましょう。

売上予測義務違反
フランチャイズ本部は、売上予測や収益予測を提示して加盟店を勧誘することが一般的です。ところが、実際以上の予測を提示して、加盟希望者を勧誘するケースがあることも事実です。このように、加盟店に対する虚偽の情報を提示することは、適切な情報開示の義務違反になります。このような場合は、本部に対して売上予測義務違反、説明義務違反等を理由に損害賠償責任を追及できるケースがあります。

指導援助義務の不履行
本部が、フランチャイズ契約上で定められた指導・援助義務を怠り、極端な場合には、加盟店を訪問したことすらないというような場合もあります。このようなケースにおける加盟店の対応としては、義務の不履行があることを理由に損害賠償請求をしたり、ロイヤリティの支払いを拒絶するという主張が考えられます。
また、そもそも提供できる経営ノウハウや指導内容がなかったのに、契約締結をさせたと認められる場合は、詐欺にあたる可能性もあります。

商圏保護義務違反(テリトリー権侵害)
本部が既存加盟店と同一商圏内に新店を出したことで、売上に悪影響がでることがあります。 一般的なフランチャイズ契約では、新店を出店する際には何メートル以内には出さない、直営店は出さないといった規制条項が設けられています。本部がこの条項に違反した場合は、テリトリー権侵害の請求の根拠となります。
契約上、規制が定められていなくても、場合によっては信義に反するということを理由に請求を立てることも考えられます。具体策としては、既存加盟店から本部に対し、新規出店によって発生した損害の賠償、出店差し止めを求めることが考えられます。

不当な更新拒絶
契約に定めた期間が満了するにあたり、更新を拒絶する事例、更新の条件として加盟店に不利な条件を提示する事例があります。契約上の更新拒絶事由がない、債務不履行や背信行為などがないのに更新を拒絶したといえるケースでは、加盟店から本部に対して、契約の更新や更新拒絶によって被った損失の補償を求めるという方法が考えられます。

解約を巡るトラブル
売上予測義務違反・説明義務違反と並んで、紛争が多い事例です。加盟店が何らかの義務に違反して、本部から契約の解除とともに損害賠償の予定としての違約金を求められるケース、加盟店が支払った加盟金の返還を争うケースなどパターンはさまざまです。
損害賠償の予定としての違約金は、民法上その額を変更できないと定められていますが、その賠償額が不当に高いと裁判所が判断した場合は減縮できる可能性もあります。また、加盟金の返還も、契約上返還しないと定められている場合は、原則返還されません。しかし、中途解約の際には、契約の残存期間に応じて一部返還を命じたり、加盟の勧誘が詐欺的であるような事例では返還を命ずる判例も出ています。
ベリーベスト法律事務所には、フランチャイズビジネスに精通した弁護士が多数在籍しています。これまでの実績に基づいて、フランチャイズ加盟をお考えの皆様に向けたサービスプランを用意しました。いずれも、実践的かつ即応的な内容になっておりますので、ぜひご活用ください。
「どのチェーンに加盟していいのか判断がつかない」「どこもいいことを言うので、よしあしやリスクがわからない」という方。当事務所が、ご一緒に本部の資料を確認しながら、チェック項目や本部に問い合わせをすべき事項などを助言させていただきます。
中小小売商業振興法に基づき、本部が加盟希望者の方に事前に提示して、説明をすることになっている「法定開示書面」を確認させていただき、書面内容から読み取れるチェーンの特徴、契約上のリスクなどを助言させていただきます。
本部から提示された加盟契約書は、膨大かつ難解な条文で構成されています。現在の加盟希望者様の状況や将来のご希望なども含めて、加盟契約書に記載されている内容が、将来的にどのようなメリットまたはリスクにつながっていくか、助言をさせていただきます。
チェーン加盟に際して、法人を設立しようとお考えの希望者様向けに、設立のお手伝いをいたします。チェーン店を始めるにあたっての資金繰りなども相談しながら、設立業務をお手伝いさせていただき、必要な許認可申請まで責任をもって担当します。
店舗を開店するためには加盟契約だけではなく、さまざまな契約を締結しなければなりません。各契約書についても、事業を長く営むためにはリスクヘッジが必要です。契約期間はどのくらいがいいのか? どのような契約を結べばいいか? などについて事業特性も含めて総合的に判断し、リスクヘッジを含めて助言させていただきます。