労災申請を受けておらず、労災保険給付の対象となる可能性がある方については、労災申請の手続きについてもサポートいたします。
上記に当てはまる方、もしくは
そのご家族の方は
賠償金・給付金を
受け取れる可能性が
あります
ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
中皮腫とは、肺や心臓、胃、肝臓などの臓器を覆う中皮細胞にできる悪性腫瘍のことです。
アスベストの吸引によって胸膜中皮腫を引き起こしやすいといわれていますが、腹膜など他の部位に中皮腫が発生することもあります。
症状としては、胸膜中皮腫では息切れや胸の痛みが多くみられ、その他にもせき、発熱、全身倦怠(けんたい)感、体重減少などがみられる場合もあるといわれています。
無症状で胸部エックス線等の検査を受けて胸水貯留を偶然発見されるケースもあります。
腹膜中皮腫では腹痛、おなかの張り、腹水貯留などがみられます。
肺がんとは、肺の気管や気管支、肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍のことです。
他の部位からの転移による肺がんのことを『続発性(転移性)肺がん』と呼ぶのに対して、肺の器官や気管支、肺胞の一
部の細胞が『がん化』した肺がんのことを、原発性肺がんといいます。
原発性肺がんの発生原因にはアスベストの他にも喫煙など、さまざまなものがあるされていますが、アスベストの吸引と喫煙が重なると、肺がんのリスクが相乗的に高くなるといわれています。
症状としては、せき、たん、血痰(けったん)がよくみられ、胸の痛みや息苦しさ、発熱などがみられることもあります。ただし、無症状で胸部エックス線等の検査を受けて発見されるケースもあるため注意が必要です。
石綿肺とは、アスベスト(石綿)を大量に吸入することによって肺が繊維化して硬くなり、呼吸機能を損なう病気です。
初期症状としては、軽い息切れや運動能力の低下、せき、たんがみられるとされています。喫煙者で慢性気管支炎がある場合は、せきや喘鳴(ぜんめい/呼吸時に、ゼーゼー、ヒューヒューなどの音がすること)がみられることもあります。症状が進行すると呼吸が困難になり、日常生活に支障をきたすといわれています。
また、アスベスト(石綿)被害との関連性が疑われず、間質性肺炎や肺気腫などの診断がなされるケースもあるため、注意する必要があります
びまん性胸膜肥厚とは、肺を覆う胸膜が線維化して厚くなってしまう病気のことです。
比較的高濃度のアスベストにばく露し続けると発症するといわれています。石綿肺と合併して発症するケースや、良性石綿胸水の後遺症として発症することもあるとされています。
症状としては、呼吸困難や胸の痛みの他に、呼吸器感染等があげられます。
胸水とは、胸腔(きょうこう)内に体液がたまる状態のことです。
アスベスト以外の原因でも生じますが、アスベストの吸引によって胸膜炎を発症し、胸水がたまることを良性石綿胸水といいます。
症状としては、呼吸困難や胸の痛みなどがみられるとされています。
昭和33年5月26日から
昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方
その結果、中皮腫、肺がん、
石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方
提訴の時期が損害賠償請求権の
期間内であること
昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・解体工・中小事業主(家族従事者等を含む)
その結果、石綿肺、中皮腫、
肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方
石綿関連疾病にかかった旨の
医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
心当たりがある方は、
賠償金・給付金を受け取れる可能性が
あります
お電話・診断は無料です
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まずは無料診断

提訴に必要な書類の収集

訴訟提起及び和解手続き

賠償金・給付金の受け取り

調査から証拠収集、裁判対応まですべて弁護士が対応します
労働災害、損害賠償に関する多数の解決実績があります
拠点数全国No.1の75拠点!※
各事務所と連携し遠方の裁判も対応いたします
心当たりがある方は、
賠償金・給付金を受け取れる可能性が
あります
お電話・診断は無料です
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ベリーベストでは、着手金は原則いただきません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、事務手数料と報酬金を後払いにていただきます。
費用に関してはご契約の前に明示されますのでご安心ください。
労災不支給決定に対する不服申立(審査請求、再審査請求、取消訴訟)及び勤務先企業への請求は別途着手金及び事務手数料をいただくことがあります。
別途印紙代等の実費がかかる場合があります。
給付金の認定がされなければ、
弁護士への報酬金の支払いは
発生いたしません
国から最大1,300万円 の
賠償金・給付金を
受け取れる可能性があります
| 病 態 | 賠償金額 |
|---|---|
| 石綿肺 |
病状に応じて 550万円〜 1,150万円 |
|
中皮腫・肺がん・ 著しい呼吸機能障害を伴う びまん性胸膜肥厚 |
1,150万円 |
| 上記石綿関連疾病による死亡 |
疾病・病状に応じて 1,200万円〜1,300万円 |
※症状に応じて金額が異なります。
過去にアスベスト(石綿)を取り扱うお仕事に就かれたことがある等、お心当たりがある場合は、ご相談いただけます。
アスベスト関連疾病の診断においては、専門的な知見が必要になる場合もございますので、必要に応じて専門医療機関のご紹介等のサポートも行わせていただきます。
診断の結果、原因がアスベストであることが明らかになった場合は、必要書類の収集から訴訟提起及び裁判所での和解手続きまで対応いたします。
可能です。
ご状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。
労災申請を受けておらず、労災保険給付の対象となる可能性がある方については、労災申請の手続きについてもサポートいたします。
可能です。
ご本人に代わってご家族が相談される場合には、ご本人様の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録や施工計画書等)をご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。
製造に直接従事していない方も、工場内に拡散した石綿に間接的にばく露することが考えられます。
その影響でじん肺等を発症した場合には、賠償金を受け取れる可能性があります。
はい。
勤めていた会社が倒産・廃業していても、要件を満たせば賠償金を受け取ることができます。