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発信者情報開示請求とは Requests to Disclose

発信者情報開示請求とは

開示請求は、プロバイダ責任制限法第5条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。

発信者情報開示請求の概要

一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。

しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかがわからないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。

また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。

そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第5条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。

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発信者情報開示請求の要件

プロバイダ責任制限法5条の要件を整理すると、以下のようになります。

1.特定電気通信による情報の流通

「特定電気通信」とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のことをいいます。

2.自己の権利を侵害されたとする者

発信者情報開示を請求する者のことで、自然人に限られず、法人、権利能力なき社団なども含まれるとされています。

3.権利が侵害されたことが明らかであること

一般に「権利侵害の明白性」と呼ばれる要件で、多くのケースで問題となります。この要件は、権利侵害の事実とそれに加えて違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことを意味します。

一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はありませんが、発信者情報開示請求では、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由が考慮されることによって、立証責任が転換される形で要件が加重されています。

4.正当な理由の存在

この要件は、開示請求者が発信者情報を取得することの合理的な必要性があることを意味しており、情報を開示される発信者側を受ける不利益も考慮した上で開示請求を行うことが相当であるという意味も含んでいます。

正当な利益が認められるのは、発信者に対する削除要請のために必要であるため民事上の損害賠償請求権の行使に必要であるため謝罪広告などの名誉回復の要請に必要であるため差止請求権の行使に必要であるため刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある場合に認められますので、その意味では、発信者情報開示請求の制度趣旨をそのまま実現しようとする場合が、認められる典型的なケースとなります。

他方で、認められないケースとしては、私的制裁など不当な目的のために開示を受けようとする場合で、すでに賠償金が支払い済であるなど、上記法的手段をとる必要性がなくなっている場合などが挙げられます。

5.「開示関係役務提供者」に該当すること

開示請求の相手方にあたるかの要件で、たとえば、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当します。
なお、営利性は要求されないため、通信事業を営む事業者以外の、企業、大学、地方公共団体、趣味的に掲示板を開設管理している個人などもこれにあたることもあります。

6.「発信者情報」に該当すること

総務省令で定められる情報は以下のとおりです。

  • 氏名
  • 住所
  • メールアドレス
  • 発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
  • 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
  • SIMカード識別番号
  • 発信時間(タイムスタンプ)

7.「保有」の要件

法律上または事実上、自己の支配下に置いている状態をさすことをいいます。すなわち、開示関係役務提供者が開示する権限を有していなければなりません。開示を行う権限があれば情報管理を第三者に委託していたとしても「保有」にあたります。

他方で、開示する権限が実行可能であることも必要と考えられており、情報抽出のために莫大なコストを要する場合、体系的に保管されておらず、当該開示対象の情報の存在の確認ができない場合は、「保有」にはあたらないとされています。

任意開示手続きの有効性

発信者情報開示は、民事上の請求権として規定されているために、裁判手続きによらなくても請求は可能です。この手続きは一般に「任意開示」と呼ばれます。そして、この任意開示による請求でも、裁判上の請求でも、発信者を特定するために必要な情報や請求の相手方は同じです。

しかしながら、任意開示の現状としては、経由プロバイダ等が任意に開示に応じるケースは、残念ながら多くはないのが現状です。※1※2
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もありますが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはありません。そこで、裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情です。

  • ※1 プロバイダが開示請求の要件判断を誤って開示をした場合、当該誤信について正当な理由があったときは違法性が阻却されるとの見解もある一方で、通信の秘密侵害罪を構成する場合があるほか、発信者からの責任追及を受けることにもなるので、裁判所の判断に基づく場合以外には開示には応じない、という考え方に基づくものと考えられます。
  • ※2 大手の経由プロバイダなどは、任意開示の請求に対しては、「同種の請求がたくさん来ているので、まずは警察からの照会が先」、「調査に3か月くらいかかる」、「ログの調査ができたとしても、発信者が開示を拒否すれば任意の開示はできないと思う」などという返答をしてくることが多いです。

改正プロバイダ責任制限法改正後の削除対応

改正プロバイダ責任制限法(令和3年4月28日公布)が、令和4年10月1日に施行されました。
改正の大きなポイントは2点で、①新たな裁判手続き(非訟手続)の創設②発信者情報開示請求の対象となる範囲の拡大です。

新たな裁判手続き(非訟手続)の創設

改正前プロバイダ責任制限法の問題点
従前、権利侵害投稿の発信者情報を開示し、損害賠償を請求するためには、

①サイト管理者に対する発信者情報開示の仮処分申立
②ログ保存の仮処分申立
③プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟
④損害賠償請求訴訟
という、最大で4つの裁判手続きが必要でした。

さらに、投稿を放置すれば拡散・炎上のおそれがある場合には、これらの手続きの前に、記事削除仮処分申立を行うこととなるため、最大で5つの場合もあり得ます。

サイト管理者やプロバイダの保存するログは3~6か月程度で消去されるので、時間切れで発信者を特定できずに終わるというケースや、サイト管理者から開示された情報だけでは情報が不足していて、プロバイダが発信者を特定し得ないというケースもありました。

何よりも、被害救済のために何回も裁判手続きをとらなくてはならず、時間切れや空振りに終わるリスクのなかで、時間や手間や弁護士費用などをどの程度まで負担すべきか、被害者側に厳しい判断が迫られていたといえます。

プロバイダ責任制限法改正後の法的手続き

改正プロバイダ責任制限法では、これまでの方法に加えて、新たに、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」という非訟手続が設けられました。

これは、1回の裁判手続きによって、サイト管理者とプロバイダの双方に対する請求をまとめて行うことができるようにするものです。具体的には、次の3つの命令を発令することによって、これまで最大3つの裁判手続きをとる必要のあった請求を、1回の手続きで終えることができるようになりました。

①サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報開示命令
(この審理を行っている間に、ログを保存するため、②-1・2を発令)
②-1サイト管理者に対して、プロバイダへのログ提供命令
②-2サイト管理者・プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を命じる消去禁止命令

新たな手続きの創設によって、従前の手続きと比較して、より軽い負担・より短い期間での発信者の特定が可能となります(発信者情報の開示を受けるために満たす必要のある要件に変更はありません)。

また、非訟手続とされたことにより、海外の事業者に対する発信者情報開示請求についても、手続きが簡易なものとなるとともに、これまで訴状の送達などで要していた時間も短縮され、実効性が担保されるようになります。

新旧どちらの手続きがよいのか?

改正後においても、これまでとられてきた発信者情報開示手続(法的手続・任意開示手続)を従来どおり利用することができます。

たしかに、複数の裁判手続きをとらなければならない点はデメリットです。
しかし、新たな裁判手続きをとっても、異議が申し立てられれば通常訴訟に移行するため、当初から従来の手続きを利用していた方が結果的に短い期間で解決できる可能性があります。そのうえで、そもそも、裁判手続きではなく任意開示手続をとる方が望ましい場合や、削除請求を行うだけで足りる場合もあり得るといえるでしょう。

自社の意向・希望・状況を踏まえた手続きや対応を選択することが、権利侵害投稿に対する適正な解決のために重要です。そのような事態に遭遇した場合には、経験・実績豊富な弁護士にご相談なさることをおすすめします。

発信者情報開示請求の流れ 発信者情報開示命令の流れ

発信者情報の開示請求対象をログイン型サービスまで範囲拡大

平成13年に制定されたプロバイダ責任制限法は、当時の「2ちゃんねる」などの電子掲示板サービスを念頭に置いた法律であるため、SNSなどのログイン型サービスについては、十分な対応ができないという問題点がありました。

具体的には、従前の発信者情報開示の対象は、権利侵害投稿時の通信記録であるとされていたことから、以下のようなケースがあったのです。

●ログイン時の通信記録については開示請求の対象外であるとして、開示が認められない
●ログイン型サービスを提供する事業者が、ログイン時の通信記録しか保有しておらず、そもそも、ログイン後に行う個々の投稿時の通信記録は保有していない

これらのことから、発信者を特定することができないという事態が生じていました。

こうした状況を踏まえ、改正法では、発信者の特定に必要な場合には、ログイン時の通信記録が開示請求の対象となる範囲に含まれるように、開示請求対象の範囲が拡大されました。

これによって、新たに、次の情報についての開示請求が可能となります。
①ログイン・ログアウト時の情報
②アカウント取得・削除時の情報
③電話番号等によるSMS認証時の情報

発信者情報開示請求を弁護士に相談すべき理由

このような開示対象の範囲拡大により、これまでは認められなかったり困難であったりしたケースにおいても発信者の特定が可能となり、被害救済がより図られることとなります。
他方、発信者の通信の秘密やプライバシーとの調整の必要があります。そのため、これらの情報の開示を請求するためには、権利を侵害する投稿時の通信記録を辿るのでは発信者を特定するのが困難である場合に限定されています。

したがって、発信者情報開示請求を行うにあたっては、誰に対していかなる情報の開示を請求するかの見極めが必要となります。どの手続き・どの対応を選択するかについてと併せて、弁護士に相談・依頼いただくことで、自社にとって最適で効率的な救済の実現を図っていただけるでしょう。

また、サイト管理者やプロバイダに該当する事業者(特にサイト管理者)においては、改正プロバイダ責任制限法の施行により、開示手続の件数が増えることが予想されます。さらには、自社の保存するログからプロバイダを特定の上、発信者情報の開示請求者に情報提供する手続、ログイン時・権利侵害投稿時の通信記録をプロバイダに提供する手続なども追加となります。

改正法を遵守した事業遂行にご不安がおありの場合には、弁護士に相談くださることをおすすめします。

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